まとめ
一体どこまでが医療行為に当てはまるのか、明確な線引がないと判断が付きづらいところもありますよね。
平成28年に厚生労働省から通知された、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」にて、より詳細に「医療行為ではない」といった行為が定義されました。
看護師は医師の指示の下、適切な医療行為を対応することを求められますが、特定行為研修を受けることで対応出来る幅が広げることができます。
その分、キャリアップにも繋がり看護師としての市場価値も上がりますので、研修を受けることを前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
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